訪問介護を知ろう

訪問介護を知ろう

住み慣れた家で安心して暮らすためにサービスの内容や対象者を解説

「訪問介護」って
何だろう?

訪問介護とは、ホームヘルパー(訪問介護員)が介護を受ける方の自宅を訪問し、住み慣れた自宅で自立した暮らしが送れるよう日常生活のお手伝いをするサービスです。介護保険において「要介護1〜5の認定を受けた方」が利用することができます。

「年をとっても住み慣れた空間で生活したい」という思いは、多くの方が持っていることでしょう。だからこそ、訪問介護には、介護が必要でも自宅での生活を継続できること、家族の介護負担が軽減できることに加え、ヘルパーが定期的に訪問することで体調の変化や安否確認ができるといったメリットがあります。

一人暮らしの方や家族による介護が難しいという方も増える中、こうしたサービスを利用することで、介護を受ける方がいきいきとした毎日を送れる可能性が高まります。

訪問介護で受けられる
サービス一覧

身体介護

食事・入浴・排せつ・着替えなど、身体に直接触れて行う介護のことで、具体的には下記を指します。

介護職員・移乗
【身体介護例】
  • 排泄・食事介助
  • 清拭・入浴、身体整容
  • 体位変換、移動・移乗介助、外出介助
  • 起床及び就寝介助
  • 服薬介助
  • 自立生活支援・重度化防止のための見守り的援助

生活援助

掃除・洗濯・食事の準備など、日常生活における身のまわりのサポートのことで、具体的には下記を指します。

買物ボランティア
【生活援助例】
  • 掃除
  • 洗濯
  • ベットメイク
  • 衣類の整理・被服の補修
  • 一般的な調理、配下膳
  • 買い物・薬の受け取り

通院等乗降介助

自宅から通院等外出する際に、車の乗り降りや移動の介助、運転を行ってもらうものです。

訪問介護ではできないこと

訪問介護では、利用者本人の生活を支えるための援助が対象となります。

そのため、ご家族のための家事や来客対応など、利用者本人への支援に直接関係しないことは、介護保険の対象外です。 たとえば、次のような内容は介護保険では対応できません。

【訪問介護でできないことの例】
  • 利用者以外の家族のための家事 (例:家族分の食事づくり、洗濯、掃除など)
  • 日常生活の範囲を超える作業 (例:大掃除、窓ガラス磨き、庭の草むしり、床のワックスがけなど)
  • 医療行為 (例:注射、点滴、床ずれ〔褥瘡〕の処置など)

ただし、訪問介護で対応できない内容でも、地域の有償ボランティアや保険外サービスを利用することで支援を受けられる場合があります。医師や看護師でなければ行えない処置もあるため、内容に応じて適切なサービスを選ぶことが大切です。

訪問介護の費用はいくら?

1日の訪問介護にかかる費用(自己負担額)はサービスの種類別料金×利用時間+その他の料金」で計算でき、基本的には自己負担額は原則1割となります。一定以上の所得がある場合は2〜3割負担になることがありますが、要介護度による費用の違いはありません。

訪問介護を頼むときには「生活援助30分」といったように、内容と時間を決めて依頼します。サービス内容によってそれぞれ利用料金が設定されていて、要介護度に応じて「利用限度額」というサービスを利用できる上限も定められています。利用できる時間やサービス内容はケアマネジャーが本人の状況や本人、家族の希望も踏まえて決定します。

相談②

支給限度額を超えるとオーバーした利用料は全額自己負担になるので、どの程度のサポートが必要なのかしっかりとケアマネジャーと相談しましょう。

訪問介護と訪問看護の違い

介護と看護の主な違いは医療行為の有無です。具体的には以下ご参照ください。

       
項目 訪問介護訪問看護
サービス内容 身体介護・生活援助が中心医療的ケア・療養上の世話・リハビリ等
提供者 介護職員(介護福祉士等)看護師・リハビリ職等の医療専門職
根拠法令 介護保険法介護保険法・医療保険法
利用条件 要介護認定が必要 要介護認定及び医師の指示
主な目的 日常生活の自立支援 心身機能の維持・回復、医療的ケア
(参考:厚生労働省)

訪問介護は利用者ができるだけすみ慣れた自宅で自立した暮らしが続けられるように、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・掃除・入浴などの生活を支援します。ただし、医療行為は行うことができせん。

一方、訪問看護は看護師などの医療の専門職が疾患のある利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に基づいて、体調管理や治療の補助を行います。たとえば、酸素吸入の管理、カテーテル(尿の管)やドレーン(体の中の液を出す管)の手入れ、床ずれ(褥瘡)の手当て、リハビリのサポートなどがあります。

訪問介護を受けるには?

訪問介護サービスを受けられるのは介護保険の「要介護認定」を受けた方となり、具体的には下記の認定を受けた場合にサービスが利用できます。

要介護1〜5の方

歩行や入浴、食事など、日常生活に何らかの介助が必要な方が対象。この段階の方は、身体介護や生活援助などの訪問介護サービスを受けることができます。

要支援1・2の方

まだ比較的元気だけれど、今後の介護状態を予防するための支援が必要な方が対象。

この場合、「横浜市訪問介護相当サービス」という形でサービスを利用できますが、要支援の方はサービス内容や回数に制限がある場合があります(例:要支援1の場合は週2回まで、など)。また、介護予防の目的であるため、身体介護や生活援助が対象で、通院等乗降介助は対象外となります。

訪問介護を利用する際の手続きの流れ

訪問介護は明日始めたい!といって、すぐに利用できるわけではありません。申請や契約の手続きが必要になるため、少しでも気になったら地域ケアプラザ(地域包括支援センター)区役所(高齢・障害支援課)に相談するのがよいでしょう。

step1

相談

地域ケアプラザや区役所に「自宅での困りごと(掃除、洗濯、調理、買い物、入浴、排せつ、食事など)」を相談します。

step2

申請

地域ケアプラザや区役所の窓口で本人または家族が要介護認定の申請をします。申請には介護保険被保者証が必要です。かかりつけの医療機関名、医師名などがわかるもの、40~64歳までの方は、医療保険証を持っていきましょう。

step3

審査判定

申請後は市区町村の職員などから訪問を受け 聞き取り調査(認定調査)が行われます。 総合的に心身の状態を調査・審査し、介護度が決まります。
その後、認定調査結果や主治医意見書に基づくコンピュータによる一次判定及び、 一次判定結果や主治医意見書に基づく介護認定審査会による二次判定を経て、 市区町村が要介護度を決定します。

step4

要介護認定

市区町村は介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定を行ない、申請者に結果を通知します。(郵送で届きます。)
申請から認定の通知までは原則30日以内に行なわれ、認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

step5

ケアプランの作成を依頼

介護サービスを利用する場合、介護サービス計画書(ケアプラン)の作成が必要となります。「要支援1」「要支援2」の介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談し、「要介護1」以上の介護サービス計画書は介護支援専門員(ケアマネジャー)のいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者)へ依頼します。
なお、ケアマネジャー選びは、地域ケアプラザや区役所でも相談できます。

step6

契約

介護サービス計画をもとに、サービス事業者(介護サービスを提供する会社)と契約します。

step7

利用

介護サービス計画にもとづいたサービスの利用が始まります。

地域ケアプラザのページでは、お住まいの住所から、担当する地域ケアプラザを検索できます。

まとめ

訪問介護は自宅での生活を支えるために提供される公的な介護サービス。身体介護や生活援助を通じて利用者本人の自立を支援します。

費用や利用条件、できること・できないことを踏まえ、困ったときはまずはお住まいの住所から担当する地域ケアプラザにて相談してみてください。


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